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退職金には所得税もかかりますが住民税もかかります。これも所得税と同様分離課税という方式で課税されます。所得税と同様に支払者が税額を計算して退職金からその額を引いた分が退職者に支払われます。通常、住民税は所得を得た翌年に支払いますが、退職金の場合は天引きとなっています。