退職金ってとても大きな額になりますよね。一説では、大学卒で22〜55歳まで働いた場合、平均 2,700万くらいだそうです(大企業の場合)。これに普通の所得税のようか税率で税金を払うとなると、かなり大きな額になってしまいます。そうならないように退職金の税率は分離課税方式という課税方法がとられています。
退職金は税率を低くするために、退職所得控除というのが設定されてます。「控除」ですからこの部分は所得とはならないわけです。まず、勤続年数に応じて退職所得控除額が決められているので、それを退職金の額から引きます。そしてさらに、引いた額を半分にして、それを課税すべき所得と考えるのです。具体的には、勤続年数20年までは1年に付き40万円の控除があります。21年目からは1年につき70万円が控除されます。ということで、勤続年数が35年だったら、(40万×20年)+(70万×15年)ということになり、1850万円が控除されることになります。この半分が所得とみなされますので、課税される所得金額は、(退職金−1850万円)÷2ということになりますね。
退職金の平均相場を冒頭で示しましたが、この例を使って退職金の税金を計算してみることにしましょう。22〜55歳まで働いたので、勤続年数は33年です。退職金は2700万円でした。ということは退職金控除額は、(40万×20年)+(70万×13年)=800万+910万=1710万円ということになりますね。そしてこれを退職金から引くと、990万円。さらにこれを半分にすると、495万円となります。これが課税される所得金額となります。これに所得税の税額を適用して出た結果が払うべき税金の額ということになります。
退職金の税金は確定申告をして払うのか? 答えはイエスでもありノーでもあります。まず、ノーの場合ですが、これは退職をする人が「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出した場合です。この申告書には、勤続年数などを書きますので、それに元雄付いて、会社が源泉徴収をして、退職金が支給されるため、確定申告はする必要がありません(あくまで退職金に関するかぎりということです。税金はほかにも様々なものがあるので、すべてを勘案して確定申告すべきかどうかは決まることをご了承下さい)。イエスの場合は、このような「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していなかった場合です。このときは、税率がすべて20%で計算されて源泉徴収されるので、確定申告をする必要があります。
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退職金には所得税もかかりますが住民税もかかります。これも所得税と同様分離課税という方式で課税されます。所得税と同様に支払者が税額を計算して退職金からその額を引いた分が退職者に支払われます。通常、住民税は所得を得た翌年に支払いますが、退職金の場合は天引きとなっています。